東京高等裁判所 昭和56年(ネ)127号 判決
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 求める判決
(一) 控訴人
1 原判決を取消す。
2 被控訴人は控訴人に対し金三八四万五、四四八円およびこれに対する昭和五四年八月三日以降右完済まで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言。
(二) 被控訴人
主文第一項と同旨。
二 主張
当事者双方の主張は原判決事実欄第二記載のとおりであるから、それを引用する(但し原判決二枚目―記録一一丁―裏六行目の「を受け、」の次に「同日、」を加える。)。
三 証拠(省略)
理由
一 当裁判所は、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。
その理由は、原判決理由欄記載(但し原判決七枚目―記録一六丁―裏一〇行目冒頭から同一三枚目―記録二二丁―表七行目の「これを棄却することとし、」まで)のとおりであるから、それを引用する(但し原判決一三枚目―記録二二丁―表七行目の「これを棄却することとし、」とあるのを「これを棄却すべきである。」とあらためる。)。
二 そうすると、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は失当ということになるから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。